古物商許可よくあるご質問(Q&A)
Q:当初から予定していたホームページでの古物営業を始めます。手続きを教えてください。

当初から予定していたホームページでの古物営業を始めます。手続きを教えてください。


イメージ画像 当初から予定していたホームページでの古物営業を始めます。手続きを教えてください。

イメージ画像 営業所の所在地を管轄する警察署へ変更届出書(URL届出)に、プロバイダ等からのドメイン割
 当通知書(登録完了のお知らせ・ドメイン取得証など)を添付して提出します。

 URL届出は、ホームページ開設後2週間以内に行なってください。公安委員会は開設済みサイト
 を確認後、古物商届出業者一覧に営業者の氏名・許可証番号等を掲載します。

  ▼ ホームページによる古物営業のルール



古物商許可取得 古物商許可取得センターでは、警察との打合せ、書類作成・収集、申請の代行まで、皆様の「面倒」・「困った」を解決します。下記サービスを是非ご利用ください。

古物商許可書類作成プラン 古物商許可書類作成プラン【全国対応サービス】
古物商許可申請代行プラン 古物商許可申請代行プラン【沖縄県限定サービス】

お気軽にお問い合わせください!

行政書士 小林法務事務所電話 098-836-5377     メールフォーム 行政書士 小林法務事務所
*お電話の受付 平日・日曜 9:00~18:00     メールフォームはこちらからです

このページの先頭へ