法定手続き
下記事項は、古物商許可を取得して営業を開始する際に、やっておかなくてはいけない法律で定められた手続きです。
標識の掲示
*営業所が自宅の場合、玄関等の見やすい場所に掲示します。
ホームページへの許可証番号等の掲載
古物商はホームページを利用して古物の売買の申込みを行う場合は、以下の事項を掲載しなければいけません
掲載事項
営業者の氏名又は名称
古物商許可を受けた公安委員会の名称
許可証の番号(12桁)
古物台帳の備付(記録と保存)
古物商は営業にともなって一万円以上の古物を受取ったり、一定の古物を売却したときは、古物台帳に次の事項を記録しなければなりません。また、最終記載日(コンピュータ入力日)から3年間営業所においてこれを保存しておく義務があります。
記録事項
取引の年月日
古物の品目及び数量
古物の特徴
相手方の住所、職業、氏名及び年令(自動車売却時は不要)
身元確認を行った方法(売却時は不要)
許可証の携帯
古物商が行商(露店など営業所以外での取引)や競り売り(オークション)をするときは、許可証を携帯する義務があります。
*行商をするには、古物商許可取得時に行商をする旨の意思表示をするか、事後14日以内に許可証の書換え申請(変更届出)が必要です。営業内容等変更の届出
古物商許可を取得した後、次の事項を変更したときは、14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会(経由警察署)への届出が必要になります。
営業所の名称及び所在地
営業所ごとに取り扱う古物の区分
法人の役員の氏名及び住所
法人の代表者氏名、営業者の氏名又は名称及び住所又は居所
管理者の氏名、住所
行商の有無
古物営業用のホームページの開設・閉鎖、URLの変更
許可証の書換え申請
下記事項は、変更届出と合わせて許可証の書換え手続きが必要です。
法人の代表者、代表者の住所の変更
行商の有無の変更
個人の氏名、住所の変更
法人の名称、本店所在地の変更
古物商許可取得センターでは、警察との打合せ、書類作成・収集、申請の代行まで、皆様の「面倒」・「困った」を解決します。下記サービスを是非ご利用ください。
古物商許可書類作成プラン【全国対応サービス】
古物商許可申請代行プラン【沖縄県限定サービス】