古物商許可取得後の手続き
1. 法定手続き
2. 営業内容等変更の届出
3. 許可証の書換え申請

法定手続き

下記事項は、古物商許可を取得して営業を開始する際に、やっておかなくてはいけない法律で定められた手続きです。


標識の掲示

古物商はその営業所又は露店ごとに公衆の見やすい場所に古物商標識を掲示しなければなりません。 サイズや記載する内容等の様式は、古物営業法施行規則に定められています。
*営業所が自宅の場合、玄関等の見やすい場所に掲示します。

ホームページへの許可証番号等の掲載

古物商はホームページを利用して古物の売買の申込みを行う場合は、以下の事項を掲載しなければいけません

掲載事項

イメージ画像 営業者の氏名又は名称
イメージ画像 古物商許可を受けた公安委員会の名称
イメージ画像 許可証の番号(12桁)

ホームページへの掲載方法はこちらをご覧ください。

古物台帳の備付(記録と保存)

古物商は営業にともなって一万円以上の古物を受取ったり、一定の古物を売却したときは、古物台帳に次の事項を記録しなければなりません。また、最終記載日(コンピュータ入力日)から3年間営業所においてこれを保存しておく義務があります。

記録事項

イメージ画像 取引の年月日
イメージ画像 古物の品目及び数量
イメージ画像 古物の特徴
イメージ画像 相手方の住所、職業、氏名及び年令(自動車売却時は不要)
イメージ画像 身元確認を行った方法(売却時は不要)

*古物の品目により記録義務や取引相手方の確認義務等に例外があります。

許可証の携帯

古物商が行商(露店など営業所以外での取引)や競り売り(オークション)をするときは、許可証を携帯する義務があります。

*行商をするには、古物商許可取得時に行商をする旨の意思表示をするか、事後14日以内に許可証の書換え申請(変更届出)が必要です。
  ▼ その他法律で定められた古物商の遵守事項

営業内容等変更の届出

古物商許可を取得した後、次の事項を変更したときは、14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会(経由警察署)への届出が必要になります。


イメージ画像 営業所の名称及び所在地

イメージ画像 営業所ごとに取り扱う古物の区分

イメージ画像 法人の役員の氏名及び住所

イメージ画像 法人の代表者氏名、営業者の氏名又は名称及び住所又は居所

イメージ画像 管理者の氏名、住所

イメージ画像 行商の有無

イメージ画像 古物営業用のホームページの開設・閉鎖、URLの変更

*変更届出書及び変更内容に該当する添付書類が必要です。 ▼ 必要書類の準備

許可証の書換え申請

下記事項は、変更届出と合わせて許可証の書換え手続きが必要です。


イメージ画像 法人の代表者、代表者の住所の変更

イメージ画像 行商の有無の変更

イメージ画像 個人の氏名、住所の変更

イメージ画像 法人の名称、本店所在地の変更

*書換え申請は変更届出と同時に、書換え申請書の提出と手数料1,500円の納付をすることにより行います。

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