古物商許可/必要書類一覧
古物商許可の申請に際しては、下記の書類正副2通を警察の窓口に提出します。
書類名称 | 個人 | 法人 | 摘要 |
---|---|---|---|
古物商許可申請書 | 正副2通(添付書類の副本はコピーで可) | ||
住民票の写し | 申請人本人及び管理者全員(法人は役員全員) | ||
略歴書(最近5年間) | 〃 | ||
身分証明書 | 〃 | ||
登記されていないことの証明書 | - | - | 2019年12月14日以降の申請より不要となりました |
誓約書 | 法人用・個人用・管理者用をそれぞれ用意 | ||
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページ営業をする場合 | ||
定款の写し | - | 余白に朱書き・捺印が必要 | |
登記事項証明書 | - | 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 | |
その他指定された書類 | △ | △ | 事務所・店舗の賃貸借契約書や使用承諾書等 |
古物商許可の申請者は、欠格要件に該当せず法律に定められた許可要件をクリアしていることを証明するため、上記の申請書と添付書類を提出することとなります。
*但し都道府県によっては、他と異なる書類の提出を求められることがあります。
書類準備の際の注意点
古物商許可申請のための書類を準備する際には次の点にご注意ください。
法人申請の場合
定款の事業目的
会社の定款から古物営業をすることが読み取れる記載が必要です。
・ 「古物の買取、販売」・「古物の売買業」等
定款の写しには、原本と相違ない旨と代表取締役の氏名を朱書きし、会社代表者印を捺印します。
定款に古物営業をする旨の記載がない場合
会社の定款から古物営業をすることが読み取れる記載がない場合は、下記の書類を新たに用意します。
・代表取締役の署名捺印のある「確認書」個人申請の場合
管理者との兼任について
申請人本人は管理者としての適格性があれば、兼任することができます。その場合はそれぞれに必要であった書類は1通で足ります。
外国人の方が申請人となるとき
外国人の方は、住民票の写しの代わりに外国人登録証明書の写しを添付します。また、身分証明書の提出は不要です。
ホームページ営業をする場合
ホームページ営業をする際は、許可申請時にURLの使用権限を疎明する資料を提出することとなります。具体的には下記の資料を準備します。
URLの使用権限を疎明する資料
・プロバイダ等からURLの割り当てを受けた際の通知書
・ドメイン取得情報「WHOIS」(株式会社日本レジストリサービス等)のページを印刷したもの
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