許可証番号等の表示義務とその方法について

ホームページにより、相手方と対面しないで古物の取引をする場合には、ホームページに下記の事項を掲載する必要があります。

ホームページに表示する事項


イメージ画像 古物商の許可証の番号

イメージ画像 古物商の許可をした公安委員会の名称

イメージ画像 古物営業者の氏名又は名称


表示方法

許可番号等の表示方法は次のとおり行います。


イメージ画像 古物営業を行うサイトのトップページに表示する(原則は個々のページ)

イメージ画像 トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設置する
  (古物営業法の規定に基づく表示をおこなっているページへのリンクである旨を記載する)

▼ 古物商の遵守事項  ▼ 古物商許可取得後の手続き  ▼ 古物営業法違反の罰則

取引相手の確認義務とその方法について

インターネット等により、直接相手方と会わずに買受け等の古物取引を行う場合には、相手方の身元(氏名・住所など)確認を下記いずれかの方法で行うことが義務とされています。

非対面による身元確認の方法


1. 相手方の電子署名入りのメールを受取り古物の取引を行う

2. 古物を受取る際には、相手方から書面に印鑑(会社代表者印)とその印鑑登録証明書を受取る

3. 相手方に本人限定受取郵便で書類等を送付して、到着がわかる手段をとる

4. 古物の売買代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う等の取引条件にする

5. 住民票の写し(登記事項証明書)の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う

6. 住民票の写し(登記事項証明書)の送付を受け、これに記載された氏名(法人)名義の預金口座に振
 込む

7. 相手方から免許証や保険証のコピーの送付を受け、見積書等を転送しない取扱いで簡易書留で
 送付し、相手から了承を得た後に代金を本人名義の口座に振込む

8. 上記1~7のいずれかの方法により本人確認をした相手に、ID・パスワードを付与してこれを使
 って申込みを受付ける


古物商許可取得 古物商許可取得センターでは、警察との打合せ、書類作成・収集、申請の代行まで、皆様の「面倒」・「困った」を解決します。下記サービスを是非ご利用ください。

古物商許可書類作成プラン 古物商許可書類作成プラン【全国対応サービス】
古物商許可申請代行プラン 古物商許可申請代行プラン【沖縄県限定サービス】

お気軽にお問い合わせください!

行政書士 小林法務事務所電話 098-836-5377     メールフォーム 行政書士 小林法務事務所
*お電話の受付 平日・日曜 9:00~18:00     メールフォームはこちらからです

このページの先頭へ