盗品・遺失物の無償返還について

  

盗品・遺失物の入手経路により、被害者等が被害品・遺失品について、無償返還を古物を買い受けた古物商に請求できるよう、下記のとおり民法、古物営業法に定められています。



1. 公の市場又は同種のものを取り扱う営業者から、盗品・遺失物であるとは知らずに古物を譲り
 受けた場合
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 被害者等は、盗難・遺失の時から1年以内に限り、無償で返還請求ができるとされています。

*上記物品にはサービス提供に係る有価証券(入場券・乗車券)が含まれ、物との交換に係る有価証券(ビール券・商品券・図書券)は含まれません。



2. 一般人から古物を入手した場合

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 被害者等は、盗難・遺失の時から2年間、無償で返還請求ができるとされています。


*民事執行法に基づく競売により古物を入手した場合には、古物商が買取った代価と同額を被害者等に支払ってもらったときに限り、返還すればよいとされています。

▼ 古物とは?  ▼ よくあるご質問(Q&A)

損害発生時の対処と予防措置について

損害発生時の対処

古物の取引によって自らが受取った物品について、品触品と判明したり被害者等からの申出を受けた時点で、無償返還請求を受ける物に該当していれば、損害が顕在化します。

また、自らの判断により不正品とわかった段階で警察への申告義務が生じ、販売等の処分ができなくなります。

法律上は被害者等が古物商より無償で古物を取り戻せることとなっていますが、被害者からの申出又は当事者間の話合いにより、被害者側から一定の金額が支払われるケースがあります。

不正品の申告をうけた警察も被害者に対し、誠意ある話合いをするよう助言をしてくれることもあります。

但し法的には被害者側の無償取り戻しの権利が認められていますので、予防措置を取ることが肝要です。

損害の予防措置について

古物営業法では、盗品等の不正品を流通させないよう、取引相手の確認義務及び安全な取引を統括する管理者の選任などの義務を課しています。

これらの義務を遵守することは、自らの損害を回避する手段となり、重要な損害予防のための措置となります。

また不審人物を見分ける目と、不正品であるかどうかを判断できるプロとしての知識も身につけることが必要です。

▼ 古物商の遵守事項  ▼ 古物商許可取得後の手続き(古物台帳への記録)


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