古物営業法違反と罰則
古物営業法上の違反とこれに対する罰則は下記のとおりです。
違反 | 罰則 | 摘要 |
---|---|---|
無許可営業 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 例:社長個人の許可で法人として営業 |
名義貸し | 〃 | 〃 |
法定場所外営業 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | こちらをご参照ください |
取引相手の確認 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | こちらをご参照ください |
古物台帳への記録 | 〃 | こちらをご参照ください |
古物台帳の保存 | 〃 | 3年間保存 |
許可証の返納 | 10万円以下の罰金 | 古物営業の廃業等から10日以内 |
営業内容変更の届出 | 〃 | こちらをご参照ください |
許可証の携帯 | 〃 | こちらをご参照ください |
標識の掲示 | 〃 | こちらをご参照ください |
HPへの表示 | 〃 | こちらをご参照ください |
警察の立入り調査 | 〃 | 拒否や虚偽報告をしたとき |
古物商が行政処分を受けるケース
古物商の方が受ける行政処分には、「許可の取消し」、「6ヶ月以内の営業停止」、「指示」があります。「指示」処分を受ける前に、書面による「弁明の機会」が与えられます。その他の処分を受ける前には、口頭で意見ができる「聴聞」の手続きを行なわれます。
「許可の取消し」処分を受ける場合
(1)古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない(2)3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
(3)許可の欠格事由に該当することが判明したとき
(4)古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
(5)公安委員会の処分に違反した
「営業の停止」処分を受ける場合
「許可の取消し」処分を受ける場合の(4)と(5)する行為によって、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。「指示」処分を受ける場合
「営業停止」の原因となる行為に対し、公安委員会が適正業務を行なうために必要な措置をとるよう文書によって違反行為を戒めるとき。
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