古物営業法上の古物とは?

下記の物品は、古物営業法上の古物とされ、営業としてこれら物品の取引をする方は、古物商許可が必要となります。



イメージ画像 消費者によって、その物本来の目的によって使用された物品

イメージ画像 新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したもの

イメージ画像 上記の物品にいく分の修理・加工により手入れをしたもの


※上記物品には、商品券・乗車券・切手・コンサートチケット・高速道路回数券・鑑賞用の美術品が含まれます。

古物(商)の分類

古物の分類 具体的な古物の例
美術品 彫刻、書画、登録日本刀、工芸品
衣類 着物、洋服、帽子、布団、敷物
時計・宝飾品 ジュエリー、オルゴール、メガネ(サングラス含む)、時計
自動車 自動車、カーオーディオ、カーナビ、ミッション、タイヤ
オートバイ 自動二輪車、原付バイク、タイヤその他部品
自転車 自転車本体その他部品、かご、空気入れ
写真機 ビデオカメラ、望遠鏡、レンズ、顕微鏡
事務機器 パソコン、計算機、シュレッダー、レジ、FAX、コピー機
機械工具 モーターボート、ゲーム機、自動販売機、電話機、医療機器
道具 楽器、ゲームソフト、CD、スポーツ用品、家具、化粧品
皮革・ゴム製品 カバン、靴、毛皮
書籍
チケット ビール券、収入印紙、乗車券、株主優待券、イベント入場券

*古物商は営業に当たり、主に取り扱う古物について上記古物の分類名を標識に記載して、営業所や露店ごとに公衆の見やすい場所に掲示する義務があります。

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