古物商許可の欠格要件
下記1~7のいずれかに該当する方は、古物商許可を受けることができません。また、古物商許可を取得した後にこれらに該当することとなった場合は、許可が取り消されることとなります。
1.未成年者(未婚又は法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者)
2.営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある方
3.住所の定まらない方
4.古物営業法第24条の規定により、古物商の許可を取り消されてから5年を経過しない方等
5.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
6.禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業、許可の不正取得、
名義貸し、営業停止命令違反)もしくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)もしくは第
256条第2項(盗品等の買取等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない方
7.法人のうち役員の中に上記3~6までのいずれかに該当する方がいる法人
古物商許可の審査は、以上の欠格要件に該当していないか審査をし、申請者は法律に定められた許可要件をクリアしていることを証明するため、申請書と添付書類を提出することとなります。
*都道府県によっては、他と異なる書類の提出を求められることがあります。
管理者の選任について
古物商許可を取得するには、古物営業法上の管理者選任要件があります。
管理者の選任
職名は問われませんが、古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方に適格性が認められます。
*古物商(申請者本人)と管理者は兼任することができます。
管理者となることができない方
・上記古物商許可の欠格要件のうち、3・4・5・6に該当する方
・遠方に居住又は勤務地が違うなど、当該営業所に勤務できない方
・すでに他の営業所の管理者となっている方
*申請の際は、許可申請人と同様の書類提出が必要です。
欠格要件となる許可の取消し
古物営業法24条による古物商許可の取り消しは、5年間は欠格事由に当たり許可をうけることはできません。下記の理由による古物商許可の取消しがこれに該当します。
古物営業法24条の取消し
古物商またはその従業者が、古物営業法等(命令、古物営業に関する他の法令を含む)に違反し、公安委員会の処分に違反したことを理由に、聴聞を経て許可を取り消された場合を指します。
従って他の規定をもとに古物商許可が取り消しとなった場合は、欠格事由に該当しませんので申請手続きをとることができます。
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