古物営業法上の義務

古物営業法という法律には、古物商が遵守すべき規定が定められ、これらの規定に反した場合には重い罰則が科せられます。

取引場所の規制

古物商は、古物商以外の者から取引によって古物を受取ることができるのは、自らの営業所又は相手方の営業所や住所・居所に限られています。

なお、相手方へ出向いて古物を受取るときは、「行商する」との記載が古物商許可証にないといけません。

取引相手の確認

総額1万円以上となる古物の買取等の場合は、原則として免許証や保険証による相手方の身元(住所・氏名・年齢・職業)を確認する義務があります。

▼ 非対面の取引相手の確認

不正品の申告

古物の買取等によって受取った品物が、盗品や偽造品の疑いがあると認められるときは、直ちにその旨を警察に申告(通報)する義務があります。

この申告には不正品であるとの確信は不要で、不信感を持つ程度で行うことが求められています。

▼ 古物商許可取得後の手続き ▼ 古物営業法違反の罰則

貴金属等の売買を行う方の法律上の義務

金・銀・ダイヤモンド・真珠及びこれらの製品について、200万円を超える現金での買取り、売却をする古物商の方には、犯罪収益移転防止法により以下の義務があります。



1. 本人確認義務

2. 本人確認記録の作成・保存義務(7年)

3. 取引記録の作成・保存義務(7年)

4. 疑わしい取引の届出義務

電気用品、ガスコンロ、石油燃焼機器の売買を行う方の法律上の義務

下記の製品については、それぞれ法律で定められたマークの表示がないものは販売できません。


(1)電気用品・・・・・PSEマークもしくは旧電気用品取締法の表示
       ※楽器・映写機等のビンテージ品やアンティーク照明器具等には緩和措置あり
(2)ガスコンロ・・・・PSTG又はPSLPGマークの表示
(3)石油ファンヒーター等の石油燃焼機器・・・・PSCマークの表示

象牙製品又はタイマイ等の甲の売買を行う方の法律上の義務

(1)象牙製品を取り扱う場合・・・・・・経済産業省への届出義務

(2)全形を保持した象牙又はタイマイ等の甲を取り扱う場合
                 ・・・・環境大臣に国際希少野生動植物種登録の申請

*当事務所では、印鑑などの素材となる象牙や、めがね・装飾品に加工するべっ甲などの取扱いにかかる、上記届出の代行を21,000円(当事務所の古物商許可申請と同時にご利用の場合は16,800円)でうけたまわっております。お気軽にお申し付けください。


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