古物商許可の変更届出・古物商許可証の書換え申請
1. 古物商許可の変更届出が必要な場合
2. 古物商許可証の書換え申請が必要な場合

古物商許可の変更届出が必要な場合

古物商許可を取得した後、次の事項を変更したときは、14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会(経由警察署)への届出が必要になります。


イメージ画像 営業所の名称及び所在地

イメージ画像 営業所ごとに取り扱う古物の区分

イメージ画像 法人の役員の氏名(役員の新任等)及び住所

イメージ画像 法人の代表者氏名、営業者(個人)の氏名又は名称及び住所又は居所

イメージ画像 管理者の氏名、住所

イメージ画像 行商の有無

イメージ画像 古物営業用のホームページの開設・閉鎖、URLの変更

*変更届出書及び変更内容に該当する添付書類が必要です。 ▼ 必要書類の準備
▼ 古物商許可の変更届出代行サービス一覧

古物商許可証の書換え申請が必要な場合

下記事項は、変更届出と合わせて許可証の書換え手続きが必要です。


イメージ画像 法人の代表者、代表者の住所の変更

イメージ画像 行商の有無の変更

イメージ画像 個人の氏名、住所の変更

イメージ画像 法人の名称、本店所在地の変更

*書換え申請は変更届出と同時に、書換え申請書の提出と手数料1,500円の納付をすることにより行います。
▼ 古物商許可証書換え代行サービス一覧

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