古物商許可の変更届出が必要な場合
古物商許可を取得した後、次の事項を変更したときは、14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会(経由警察署)への届出が必要になります。
*管轄変更がある場合は、事前(変更の3日前まで)に別途の転出手続きが必要となります。
営業所の名称及び所在地
営業所ごとに取り扱う古物の区分
法人の役員の氏名(役員の新任等)及び住所
法人の代表者氏名、営業者(個人)の氏名又は名称及び住所又は居所
管理者の氏名、住所
行商の有無
古物営業用のホームページの開設・閉鎖、URLの変更
▼ 古物商許可の変更届出代行サービス一覧
古物商許可証の書換え申請が必要な場合
下記事項は、変更届出と合わせて許可証の書換え手続きが必要です。
法人の代表者、代表者の住所の変更
行商の有無の変更
個人の氏名、住所の変更
法人の名称、本店所在地の変更
▼ 古物商許可証書換え代行サービス一覧
古物商許可取得センターでは、警察との打合せ、書類作成・収集、申請の代行まで、皆様の「面倒」・「困った」を解決します。下記サービスを是非ご利用ください。
古物商許可書類作成プラン【全国対応サービス】
古物商許可申請代行プラン【沖縄県限定サービス】