Q:一番重い罰則を受ける違反は何ですか?
一番重い罰則を受ける違反は何ですか?
一番重い罰則を受ける違反は何ですか?
自己名義の古物許可をもって、他人に古物営業をさせる「名義貸し」をした場合です。3年以
下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
名義貸しを受けた側は、同時に無許可営業の違反を犯すことになります。よくあるケースとし
て、個人で取得した古物商許可で、法人として行なう古物営業があります。
▼ 古物営業法違反の罰則
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